数次相続の登記申請

数次相続の登記申請

1.事案

山本家の祖父名義のままとなっていた土地を、孫の一人が相続する事案をご紹介します。

以下3つの相続が発生しています。

  1. 山本祖父死亡(昭和55年●月●日)
  2. 山本祖母死亡(平成●年●月●日)
  3. 山本父死亡(令和●年●月●日)

2.登記申請情報

(1/3)

登記の目的 所有権移転
原因 昭和55年●月●日相続
相続人 (被相続人 山本祖父)
 ●●県●●市~(※1)
 持分3分の1(※2)
 亡 山本祖母
 登記識別情報通知希望の有無:希望しない(※3)

 ●●県●●市~
 3分の2
 亡 (申請人)山本父
 登記識別情報通知希望の有無:希望しない(※3)
 ●●県●●市~
 上記相続人 山本長男(※4)

添付情報
 登記原因証明情報
 住所証明情報
 代理権限証明情報

令和●年●月●日申請 ●●法務局●●支局

代理人
 神奈川県藤沢市辻堂元町一丁目5番20号
 司法書士 吉村 健
 連絡先の電話番号 0466-47-8455

登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税(※5)

代理人の事務所あて登記完了証及び原本還付書面の送付を希望する。

不動産の表示
(省略)

※1 住所証明書類が廃棄済で住所不明のため本籍地を記載
※2 昭和55年12月31日以前の相続では配偶者の法定相続分は1/3(1/2ではない)
※3 登記識別情報は3件目の登記申請で発行されるものだけで十分なので1件目・2件目は希望しない
※4 相続人のうち1名のみで可
※5 令和7年3月31日までの免税措置(ただし延長の可能性あり)

(2/3)

登記の目的 山本祖母持分全部移転
原因 平成●年●月●日相続
相続人 (被相続人 山本祖母)
 ●●県●●市~
 持分3分の1
 亡 山本父
 登記識別情報通知希望の有無:希望しない
 ●●県●●市~
 上記相続人 山本長男

添付情報
 登記原因証明情報
 住所証明情報
 代理権限証明情報

令和●年●月●日申請 ●●法務局●●支局

代理人
 神奈川県藤沢市辻堂元町一丁目5番20号
 司法書士 吉村 健
 連絡先の電話番号 0466-47-8455

登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税

代理人の事務所あて登記完了証及び原本還付書面の送付を希望する。

不動産の表示
(省略)

(3/3)

※通常の相続登記申請であるため省略

3.相続関係説明図

(1/3)被相続人 山本祖父 相続関係説明図

(2/3)被相続人 山本祖母 相続関係説明図

(3/3)被相続人 山本父 相続関係説明図

4.被相続人の同一性証明

登記簿上は所有者の住所・氏名が記載されていますが、戸籍には住所の記載がありません。そのため、本籍地入りの住民票除票や戸籍の附票により被相続人の同一性(登記簿上の所有者と、戸籍上「死亡」と記載された者が同じ人物であること)を証明する必要があります。

ところが、住民票除票や戸籍の附票の除票は保存期間がわずか5年(令和元年6月20日から150年に延長されました)であり、廃棄済で取得できないことが少なくありません。

この場合でも権利証があれば登記可能なのですが、権利証も紛失している場合は管轄法務局と相談する必要があります。本件では上申書等の書類を添付することにより無事登記することができました。

上申書

●●法務局●●支局 御中

今般、被相続人である亡山本祖父所有名義の後記物件について、相続を原因とする所有権移転登記の申請をいたしますが、亡山本祖父の住所を証明できる資料が存在せず、登記済権利証も紛失しているため、物件登記簿上の所有権登記名義人 山本祖父と亡山本祖父との同一性を証明することができません。

しかしながら、物件登記簿上の所有権登記名義人 山本祖父は、被相続人亡山本祖父(死亡時の本籍 ●●県●●市~)本人に間違いありません。

また、本登記が受理されることにより、その権利関係に関して今後いかなる紛争も生じないことを確約し、決して御庁にはご迷惑をおかけいたしません。つきましては、本登記申請を受理していただきたく、ここに上申いたします。

不動産の表示
(省略)

令和●年●月●日

 ●●県●●市~
  山本母  (実印)
 ●●県●●市~
  山本長男 (実印)
 ●●県●●市~
  山本二男 (実印)

上申書の他に添付した書類は以下のとおりです。

  • 戸籍の附票が廃棄済であることを証する廃棄証明書
  • 登記簿上の住所に被相続人の戸籍・住民票の記載がないことを証する不在籍・不在住証明書
  • 固定資産税納税通知書

5.中間相続人の住所

中間相続人の住所証明書類も廃棄済であることが往々にしてあります。本件では山本祖母の住所証明書類が取得できませんでした(山本父は令和に死亡したため取得できました)。

登記簿には住所と氏名を記載する必要があります。本件では山本祖母は本籍地を住所として登記できましたが、事前に管轄法務局と相談することをお勧めします。

参考

共同相続人のうち行方不明の者があって、その者の住民票又は戸籍の附票に住所の記載がない場合は、その者の戸籍の附票に住所の記載のない旨の証明書を添付し、その者の本籍を住所として相続登記を申請することができる(登記研究246号)。

6.遺産分割協議書

1件目と2件目は法定相続による登記なので遺産分割協議書は不要ですが、3件目では山本長男が相続する内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員(山本母・山本長男・山本二男の3名)が実印にて捺印する必要があります。

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