自筆証書遺言は、遺言者が、①遺言書の全文、②日付、③氏名を自書して、④印を押さなければならないとされています。
民法改正により平成31年1月13日から、財産目録については自書しなくてもよいことになりましたが、その他は依然として自書する必要があるため、方式の違背により無効とならないよう注意が必要です。
なお、公正証書遺言は文案を公証人が作成してくれるので、方式違背の心配はほぼありません。
Q&A
Q1.財産目録に決まった形式はありますか?
A1.ありません。
書式は自由ですし、不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳の写しを財産目録として添付することもできます。
ただし、自書によらない財産目録には署名押印をする必要があります。
Q2.自書によらない財産目録が複数枚ある場合、全てに署名押印が必要ですか?
A2.全ページに署名押印が必要です。
両面に記載がある場合は両面とも署名押印する必要があります。(なお、法務局に保管申請する場合は片面のみの使用しか認められません。)
印鑑は本文に押したものと同じでも異なっていてもどちらでも構いません。
Q3.手が不自由なのですが、代筆は認められますか?
A3.認められません。
なお、財産目録に限っては代筆可能です。
Q4.日付は「〇年〇月吉日」と書いてもいいですか?
A4.ダメです。具体的な日付が特定できないので、遺言そのものが無効となります。
Q5.ペンネームでもいいのですか?
A5.本人を特定できれば、通称・雅号・ペンネームでも問題ないとされています。
ただし、法務局に保管申請する場合は戸籍どおりの氏名でないとないと受け付けてくれません。
Q6.本文には実印を押す必要がありますか?
A6.実印である必要はありません。認印でも結構です。指印でもよいという判例があります。
Q7.花押でもいいのですか?
A7.花押は認められません。
Q8.遺言書が複数枚になる場合、各ページに押印する必要がありますか?
A8.全体として1通とみなせるときは1枚に署名押印すればOKです。契印も必要ありません。また、ホチキス等で綴られていなくでも大丈夫です。
ただし、自書によらない財産目録は各ページに署名押印が必要です。(Q2参照)
なお、法務局に保管申請する場合はページ番号を記載する必要があります。(本文・財産目録を合わせて通し番号で。総ページ数もわかるように。(例)1/2、2/2)
Q9.訂正はどのようにすればよいですか?
A9.自筆証書遺言の訂正については、「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」とされています。
文字の説明では全くイメージできないので法務省Webサイトのサンプルをご参照ください。
Q10.夫婦共同で1通の遺言書を書くことはできますか?
A10.できません。
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできません。
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