Q&A
Q1.いつから義務化されるのですか?
A1.令和8年4月1日からです。
Q2.いつまでに変更登記をする必要がありますか?
A2.変更日から2年以内です。
Q3.義務に違反するとどうなりますか?
A3.正当な理由がないのに変更登記を怠った場合は、5万円以下の過料に処されます。
Q4.過料は事前に連絡なく突然科されるのですか?
A4.法務局から変更登記するよう催告があります。いきなり科されることはありません。
Q5.既に発生している住所・氏名変更も義務化の対象ですか?
A5.対象となります。施行日(Q1参照)から2年以内に変更登記する必要があります。
Q6.法人の商号変更・本店移転も義務化の対象ですか?
A6.対象となります。
Q7.住所・氏名を変更したことは、法務局にバレるものなのですか?
A7.バレます。法務局は住基ネット等により変更情報を取得できます。
Q8.登記申請をしなくても法務局側で変更登記をしてくれるという話を聞いたのですが…
A8.法務局側で住基ネットから住所・氏名の変更を確認し、登記する仕組みが導入される予定です。これにより変更登記された場合、登記義務を果たしたこととなり、過料が科されることはありません。
Q9.何もしなくても法務局側で勝手に変更登記してくれるということですか?
A9.法務局から了解を得るための確認があります。本人の了解なしに勝手に変更登記されることはありません。また、法務局側で登記してもらう前提として、住所・氏名の他に生年月日や性別の情報を事前に法務局に提供する必要があります。具体的な手続きは今後検討される予定です。
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