相続登記後の遺産分割協議

相続登記後の遺産分割協議

1.最初の相続登記が遺言に基づく場合

遺言がある場合であっても、相続人全員で遺産分割協議を行って遺言の内容と異なる相続の仕方をすることが可能です。せっかく遺言書を作って残した故人の意思が無視されてしまうのは酷い話かもしれませんが、遺言の内容が必ずしも現実的なものばかりとは限りませんし、相続人全員が合意しているならそれでいいでしょ、というわけです。

最高裁平成3年4月19日の判例を根拠に「できない」とする見解もありますが、同判例を踏まえた上でも「できる」とする見解が大多数のようです。

遺言に基づいて不動産の相続登記を入れてしまった後に、遺産分割協議で不動産を相続することになった人の名義にするためにどのような登記をするのかについては様々な見解があるようです。(「遺産分割」を原因として所有権移転の登記ができるとするもの、その前提として法定相続割合での共有名義に更正登記する必要があるとするもの、登記原因は「贈与」・「売買」等になるとするもの etc.)

なお、遺言に瑕疵がある等の事情がない限り、遺言に基づく相続登記を「錯誤」を原因として抹消することはできないものと思われます。

2.最初の相続登記が遺産分割協議に基づく場合

一度遺産分割協議をして相続登記を入れた後でも、再度遺産分割協議を行って所有権移転登記をすることができます。この場合は(遺言の場合と違って)一度目の相続登記を「合意解除」により抹消することもできるようです。

ただし、遺産分割協議のやり直しで気を付けなければならないのが、「贈与税不動産取得税がかかる」ということです。これらは通常相続の場合はかかりません。しかし、遺産分割協議をやり直した場合は、最初の協議で相続することになった人から再度の協議で相続することになった人への贈与があったものとみなされてしまうのです。

なお、遺言の場合はその内容と異なる遺産分割協議をしたとしても贈与税や不動産取得税はかかりません。(ただし、遺言に基づく相続登記を入れてしまった場合は、外形上遺言を承認する行為を行ってしまっているので、一度取得した遺産の交換や贈与とみなされ課税されるとの見解もあります。)