公証人手数料

公証人手数料は「公証人手数料令」という政令で定められています。(少々複雑です。)
基本的に、法律行為の目的価額に応じた金額とされています。なお、消費税は非課税です。

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1000万円以下20,000円
1000万円を超え3000万円以下26,000円
3000万円を超え5000万円以下33,000円
5000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超え3億円以下4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
3億円を超え10億円以下10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
10億円を超える場合29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額
・遺言の場合、財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して全体の手数料を算出します。
・遺言の場合、全体の財産が1億円以下のときは、更に13,000円が加算されます。(遺言加算といいます。)
・遺言の場合、祭祀主宰者の指定には更に13,000円が加算されます。
・公証人が、病院・自宅・老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
・以上のほかに、証書の枚数による手数料の加算があります

以下、いくつか具体例を示します。

公証役場によって「公証人手数料令」の解釈の仕方の相違により金額が異なるということもあるようです。正確な金額については、公正証書にする文書の内容をある程度固めた上で、公証役場に問い合わせる必要があります。

【具体例1】遺言

3,000万円の財産を、長男に2,000万円、次男に1,000万円相続させる場合

 長男分  23,000円
 次男分  17,000円
 遺言加算 11,000円
 合計   51,000

※この他、公正証書正本・謄本の用紙代等が4,000円程度かかります。

【具体例2】委任契約(死後事務委任契約・財産管理委任契約・見守り契約等)

報酬額が月30,000円、期間の定めはない場合

目的価額(※)は30,000円×12か月×10年×2=720万円

※契約期間の給付総額の2倍。ただし、期間は10年が限度。

上記表より手数料額は17,000円となります。

無報酬の場合

目的価額を500万円とみなすため、上記表より手数料額は11,000円となります。

いずれの場合も用紙代は別で3,000~15,000円程度(ページ数による)かかります。

【具体例3】任意後見契約

任意後見人の報酬が有償か無償かに関わらず、目的価格を500万円とみなし、手数料額は11,000円となります。ただし、財産管理委任契約等の委任契約を含む内容の場合は、委任契約分の手数料(上記参照)が合算されます。

一般的には、財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約を1つの契約書にまとめて委任者1名・受任者1名の場合、登記費用・用紙代を含めて約5万円、公証人に出張してもらう場合は約8万円程度になることが多いです。

【具体例4】尊厳死宣言

手数料額は11,000円です。(作成に要した時間1時間までごとに)

一般的には、用紙代等も含めて約14,000円程度になることが多いです。